ご本人さま確認書類について
ご本人さまが個人情報保護法(以下「法」といいます。)第32条第2項による利用目的の通知または法第33条第1項による開示をご請求になる場合には、個人情報の漏えい防止の観点から、ご本人さま確認書類をご提出いただきます。ご本人さまの代理人の方がご請求になる場合には、ご本人さま及び代理人の双方の確認書類が必要となります。また、ご本人さまが14歳以下の場合には、ご本人さまの法定代理人にご請求いただきます。各々の確認書類につきましては、下記をご参照ください。
1. ご本人の場合
有効期間内の次の書類のうち、いずれか1通が必要となります。
(注:コピーにはデジタルカメラやスキャナによる画像、これを印刷したものは含まれません。)
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運転免許証のコピー
(本籍地の項目は、不必要ですので、油性ペンなどで消去いただきますようにお願いたします。)
注)住所変更されている場合には、住所変更手続をなさった上で、「裏面」のコピーも添付ください。 -
住民基本台帳カードのコピー
注)「顔写真」入りで氏名・生年月日・住所(現住所)が記載されているもの [Bタイプ]。
同一市区町村内で現住所に住居変更されている場合には「裏面」のコピーも必要です。 -
旅券(パスポート)のコピー
注)顔写真のページと所持人記入欄(氏名・住所などの記入箇所)の両方のコピーが必要です。 - 各種年金手帳のコピー
- 各種福祉手帳のコピー
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各種健康保険証のコピー
注)住所欄には必ず現住所をご記入ください。 - 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書(外国人の場合)
2. 代理人の場合
3ヶ月以内に発行された次の書類
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親権者(民法818条)の場合
戸籍謄本、戸籍抄本等、本人との関係を証する書類 -
成年後見人(民法第8条、第843条)の場合
登記事項証明書 -
未成年後見人(民法第839条、第840条)の場合
登記事項証明書 -
任意代理人の場合
本人が自署、押印した委任状(原本)
(注:本人が15歳以上である場合に限ります。)
3. 成年後見人が法人である場合
登記簿謄本、登記簿抄本、現在事項全部証明書又は現在事項一部証明書のいずれか。
(注:3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)