中国版RoHS(China-RoHS)について
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旧法:2007年3月1日適用開始
电子信息产品污染控制管理办法(和訳:電子情報製品汚染規制管理弁法) -
現法(改正中国版RoHS):2016年7月1日適用開始
电器电子产品有害物质限制使用管理办法(和訳:電器電子製品有害物質使用制限管理弁法)
中国における電器電子製品(定格電圧AC1000V、DC1500V以下)への有害物質の使用(含有)を制限する法律。
対象製品は、今回の改正により拡大され、EU-RoHS2とほぼ同じくオープンスコープとなった。
制限物質は、現行EU-RoHS2と同じく6物質群であるが、含有を制限するものではなく、含有有無の表示を義務付けるものである。
将来的には、制限(第2ステップ)へ移行すると言われており、日程は未定ではあるが、段階的な準備が進められており、注視が必要である。
改正後の概要を表3にEU-RoHS2との比較にて示す。
EU- RoHS (現行:RoHS2) |
中国版RoHS (現行:改正中国版RoHS) |
備考 (相違点 等) |
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対象製品 | 電気電子製品(定格電圧AC1000V/DC1500V以下) | 電器電子製品(定格電圧AC1000V/DC1500V以下) | 共に対象外機器が指定されているが、その機器は異なる |
適用開始日 | 2013年1月3日(上市日) | 2016年7月1日(生産日) | 適用開始日の定義が異なる |
制限物質 (最大許容濃度) |
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE(Cd 100 ppm、他1000 ppm) | 左記6物質及び国家の規定するその他の有害物質 | 現在は共に同じ6物質群 |
適用除外 | あり | なし(不含有要求でないため) | EU-RoHSの適用除外は、中国版RoHSでは含有となる |
要求事項1 (含有有無) |
不含有の遵守 | 含有の有無の把握と表示義務 (含有:×、不含有:○) |
・不含有とは、最大許容濃度以下であることを示す ・中国は含有可 |
要求事項2 (文書作成) |
・技術文書(TD) ・自己宣言書(DoC) |
取扱説明書等へ含有情報を記載 | EU適用除外品は、中国では含有(×印)で表記 |
要求事項3 (装置表示) |
CEマーク | 電子電気製品有害物質使用制限マーク(図3参照) 製造年月日 等 |
図3の数字は、環境保護期限(生産者または輸入者が制定する製品寿命+調整期間)を“年”で示す |
今後の主な動向 (注意点) |
・制限物質の追加 ・適用除外の更新 ・REACH規則との関係 |
・不含有要求(第2ステップ)への移行 | |
<参考> 包装材への対応 |
包装材指令により規制 ・4重金属(Cd,Pb,Hg,Cr6+) 合計 100 ppm以下 |
別の国家標準(推奨)で規制 ・リサイクルマークの表示 |
RoHSとは別の規制である (旧法では要求事項に含まれていたが、改正中国版RoHSでは削除された) |
備考:改正中国版RoHSの対象外機器(FAQ Q11より)
- 発電所、送配電施設、建築物給配電施設用のシステムおよび設備など、電気エネルギーの発生、輸送、配分に係る設備
- 軍事用の電器電子設備
- 特殊な環境または極端な環境に用いる電器電子設備
- 輸出用の電器・電子設備(注:輸出用の電器・電子設備は有害物質使用制限に関する輸出先国/地域の規定に適合しなければならない)
- 一時的な輸入品製品あるいは国内で修理し、ただし販売しない電器電子設備
- 科学研究/研究開発、テスト用の試験機
- 展示会、見本市などに用いるが、販売しないサンプル、展示品など。
以上機器の専用またはカスタマイズされた付属品を含む。