EU WEEE指令について
-
旧WEEE指令(2002/96/EC):2005年8月13日適用開始
DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) -
現WEEE指令(2012/19/EU):2012年8月13日適用開始
DIRECTIVE 2012/19/EUOF THE EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronics equipment (WEEE)
EUにおいて、EEE(電気電子製品、定格電圧AC1000V/DC1500以下)の廃棄物(WEEE:Waste Electrical and Electronics Equipmentの略)による環境汚染の防止を目的とし、3R(Reduce(削減)、Reuse(再利用)、Recycle(再生利用))を推進するための指令。
生産者に対し、ReuseとRecycleを考慮した機器の設計と製造、分別収集、リサイクルシステムの構築、再生率及び再利用・リサイクル率の目標達成、収集、処理、再生、処分のためのコストの負担等を義務付けている。また、使用者やWEEE処理施設に、指令で定められた情報を取扱説明書等により提供し、「ゴミ箱X(バツ)マーク」(図1参照)を製品に貼付する必要がある。
旧指令と改正後の現指令を区別するために、旧指令をWEEE1またはWEEE(I)、現指令をWEEE2またはWEEE(II)と称す場合がある。
対象製品は10のカテゴリーに分けられており、WEEE2となっても現時点では大きな変更はないが、2018年8月15日以降はRoHS2と同じくオープンスコープ(一部製品を除きすべてのEEEが対象)となる。但し、この時点でカテゴリーは6つに再分類される予定である。
現在(2012年8月13日~2018年8月14日)のカテゴリー
- 大型家庭用電気製品
- 小型家庭用電気製品
- IT及び電気通信機器
- 民生用機器及び太陽光パネル
- 照明器具
- 電動工具(大型据付産業工具を除く。)
- 玩具、レジャー・スポーツ用品
- 医療機器(インプラント製品及び感染性製品を除く。)
- 監視及び制御機器
- 自動販売機
2018年8月15日以降のカテゴリー
- 温度交換機器
- スクリーン、モニター、100cm²を超える面積のスクリーンがある機器
- 照明器具
- 大型機器(いずれかの外形寸法が50 cmを超えるもの)
- 小型機器(いずれの外形寸法も50 cm以下のもの)
- 小型IT・電気通信機器(いずれの外形寸法も50 cm以下のもの)
RoHS指令を管理するに当たっては、このWEEE指令の動向も注視する必要がある。